(株)沖縄ネット不動産の代表者のブログ

父親の病死~自身の入院等の体験をきっかけに、大手電機メーカを退社し、妻の実家でもある沖縄に移住し、(株)沖縄ネット不動産を開業しました。ブログを通して、沖縄の魅力と不動産情報を発信していきたいと思います。(タマにはゆるいネタも)


不動産

不動産の共有名義は登記だけでは不十分

おはようございます。

最近、家の近くの道路で夜間工事しています。

昨晩は夜中にかなり激しい雨が降ったので

工事も大変だったようです。


不動産の売買では

必ずその物件の所有権の状況を確認します。


お客様から売却の相談を

いただいた時には

売却する物件が相談者のものなのか、

そうでなかったら

相談者と所有者との関係など

確認させていただきます。


その中で、タマに

土地の所有権が

隣地者との共有名義になっている

物件があります。


不動産の共有名義は登記だけでは不十分

例えば、よくあるのが

大きな土地をいくつかに分譲して

道路にでるための土地を

共有名義にするケースです。  


他にも

他人が住んでいた土地の奥に

新たに土地を取得し

同様に道路に出るための道を

所有者同士で共有名義にするケースなど

色々とあります。


しかし、いずれの場合も、

登記上で所有権を共有にするだけでは

後々面倒なことになる場合があります。


例えば、先程の例でいうと

これらの土地が同時に分譲開始となり

Aさん、Bさん、Cさんが

大体同じ時期に購入したとします。


そうすると

Aさん、Bさん、Cさんは

自分の家の前の土地が

隣人との共有のものだということを

しっかり認識して購入しています。


ですので、

Aさん、Bさん、Cさんは

この共有名義の土地は

お互いに迷惑を掛けないような

使い方をしなければと意識していますので

この時期には、

この共有名義の土地の件で

トラブルになることは

比較的少ないと思います。


しかし、仮に15年が経過したとします。


15年も経過すると

当時のAさん、Bさん、Cさんの

ライフスタイルもすっかり変わっています。


不動産の共有名義は登記だけでは不十分

Aさんはそのままですが

Bさんはアメリカに転勤となったため

Dさんに家を売却し

新たな所有者はDさんになりました。


また、Cさんは

”うっぷ”のしすぎで

ポックリ逝ってしまい

その後、

ちょっとヤンチャな息子のEさんが

家を相続して

Eさんの家族が住んでいます。


この共有名義の土地を

当初から所有しているのはAさんだけです。


この時点になると

Dさんも、Eさんも

共有名義の土地に対する

意識もすっかり薄れています。


そこに、Eさんがある行動をおこし

トラブルが発生することになりました・・・・。


長くなりましたので

続きはまた明日。


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プロフィール
木村 隆宏 (きむらたかひろ)
昭和42年5月生 AB型
島根県松江市 出身
那覇市在住
妻一人、子供二人
趣味:サッカー、泡盛

<おもな経歴>
1990年 広島大学 卒業
     (株)日立製作所入社
2008年 沖縄移住
     沖縄ネット不動産開業
<資格>
宅地建物取引士
住宅ローンアドバイザー
既存住宅アドバイザー
賃貸不動産経営管理士
少額短期保険募集人
甲種防火管理者
電気施工管理技士
ポンプ施設監理技術者
水道施設管理技士

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