不動産
不動産の共有名義は登記だけでは不十分
おはようございます。
最近、家の近くの道路で夜間工事しています。
昨晩は夜中にかなり激しい雨が降ったので
工事も大変だったようです。
不動産の売買では
必ずその物件の所有権の状況を確認します。
お客様から売却の相談を
いただいた時には
売却する物件が相談者のものなのか、
そうでなかったら
相談者と所有者との関係など
確認させていただきます。
その中で、タマに
土地の所有権が
隣地者との共有名義になっている
物件があります。
例えば、よくあるのが
大きな土地をいくつかに分譲して
道路にでるための土地を
共有名義にするケースです。 →
他にも
他人が住んでいた土地の奥に
新たに土地を取得し
同様に道路に出るための道を
所有者同士で共有名義にするケースなど
色々とあります。
しかし、いずれの場合も、
登記上で所有権を共有にするだけでは
後々面倒なことになる場合があります。
例えば、先程の例でいうと
これらの土地が同時に分譲開始となり
Aさん、Bさん、Cさんが
大体同じ時期に購入したとします。
そうすると
Aさん、Bさん、Cさんは
自分の家の前の土地が
隣人との共有のものだということを
しっかり認識して購入しています。
ですので、
Aさん、Bさん、Cさんは
この共有名義の土地は
お互いに迷惑を掛けないような
使い方をしなければと意識していますので
この時期には、
この共有名義の土地の件で
トラブルになることは
比較的少ないと思います。
しかし、仮に15年が経過したとします。
15年も経過すると
当時のAさん、Bさん、Cさんの
ライフスタイルもすっかり変わっています。
Aさんはそのままですが
Bさんはアメリカに転勤となったため
Dさんに家を売却し
新たな所有者はDさんになりました。
また、Cさんは
”うっぷ”のしすぎで
ポックリ逝ってしまい
その後、
ちょっとヤンチャな息子のEさんが
家を相続して
Eさんの家族が住んでいます。
この共有名義の土地を
当初から所有しているのはAさんだけです。
この時点になると
Dさんも、Eさんも
共有名義の土地に対する
意識もすっかり薄れています。
そこに、Eさんがある行動をおこし
トラブルが発生することになりました・・・・。
長くなりましたので
続きはまた明日。
最近、家の近くの道路で夜間工事しています。
昨晩は夜中にかなり激しい雨が降ったので
工事も大変だったようです。
不動産の売買では
必ずその物件の所有権の状況を確認します。
お客様から売却の相談を
いただいた時には
売却する物件が相談者のものなのか、
そうでなかったら
相談者と所有者との関係など
確認させていただきます。
その中で、タマに
土地の所有権が
隣地者との共有名義になっている
物件があります。
例えば、よくあるのが
大きな土地をいくつかに分譲して
道路にでるための土地を
共有名義にするケースです。 →
他にも
他人が住んでいた土地の奥に
新たに土地を取得し
同様に道路に出るための道を
所有者同士で共有名義にするケースなど
色々とあります。
しかし、いずれの場合も、
登記上で所有権を共有にするだけでは
後々面倒なことになる場合があります。
例えば、先程の例でいうと
これらの土地が同時に分譲開始となり
Aさん、Bさん、Cさんが
大体同じ時期に購入したとします。
そうすると
Aさん、Bさん、Cさんは
自分の家の前の土地が
隣人との共有のものだということを
しっかり認識して購入しています。
ですので、
Aさん、Bさん、Cさんは
この共有名義の土地は
お互いに迷惑を掛けないような
使い方をしなければと意識していますので
この時期には、
この共有名義の土地の件で
トラブルになることは
比較的少ないと思います。
しかし、仮に15年が経過したとします。
15年も経過すると
当時のAさん、Bさん、Cさんの
ライフスタイルもすっかり変わっています。
Aさんはそのままですが
Bさんはアメリカに転勤となったため
Dさんに家を売却し
新たな所有者はDさんになりました。
また、Cさんは
”うっぷ”のしすぎで
ポックリ逝ってしまい
その後、
ちょっとヤンチャな息子のEさんが
家を相続して
Eさんの家族が住んでいます。
この共有名義の土地を
当初から所有しているのはAさんだけです。
この時点になると
Dさんも、Eさんも
共有名義の土地に対する
意識もすっかり薄れています。
そこに、Eさんがある行動をおこし
トラブルが発生することになりました・・・・。
長くなりましたので
続きはまた明日。