自宅売却沖縄不動産不動産業
不動産を売却する際の税金のポイント
おはようございます。
突然発生する熱帯低気圧の影響で
沖縄の天気予想は日替わりで変化しています。
本日は不動産を売却した際に
課税される税金について
幾つかのポイントを整理したいと思います。
・課税される項目
不動産を売却した際に、利益が発生すると
それは所得とみなされ、税金が掛かります。
その税率は
不動産の所有期間によって異なり
長期(5年超)の場合で、所得税約15%、住民税5%
短期(5年以下)の場合で、所得税約30%、住民税9%
です。
なお、これ以外に
別途、復興特別所得税が掛かりますが
税率を分かりやすくするため
ここでは割愛致します。
(復興特別所得税=所得税額×2.1%)
・各種の特別控除等があること
不動産の売却に際しては
「マイホームを売却した際の3,000万円の控除」など
各種の控除・特例があります。
それらを利用すると
売却益が発生していても
税金が掛からなかったり
大幅に軽減される等の恩恵を
享受することが出来ます。
なお、それら特例等の詳細の説明は
ここでは割愛させていただきますので
詳しくは国税庁HPを参照下さい
→ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3223.htm
・課税されるタイミング
不動産の売却に伴い
所得税・住民税が課税されるケースにおいて
その支払時期について説明致します。
まず、所得税については
翌年の確定申告時となります。
一方、住民税については
この確定申告の内容を踏まえ
市町村から納税通知書が送付されて来ます。
その金額は、
不動産の売却益を所得と見なし
それに対応した税額となっています。
ですので
不動産の売却で利益が発生した人は
翌年の住民税の納付額が
大幅に増額していますので
大体はおっかなビックリするものです。(笑)
なお、この「利益」とは
先程の「特別控除」等を反映した後の金額ですので
特別控除等により税金が掛からなかった人は
住民税の増額もありません。
このように
日本の税制は
情報を知っている人だけが得をし
知らない人は損をするだけ
の仕組みとなっています。
ですので
不動産の売却を検討されている方は
日頃からの情報収集を心掛けて下さい。