(株)沖縄ネット不動産の代表者のブログ

父親の病死~自身の入院等の体験をきっかけに、大手電機メーカを退社し、妻の実家でもある沖縄に移住し、(株)沖縄ネット不動産を開業しました。ブログを通して、沖縄の魅力と不動産情報を発信していきたいと思います。(タマにはゆるいネタも)


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不動産を売却する際の税金のポイント

不動産を売却した際の税金

おはようございます。

突然発生する熱帯低気圧の影響で

沖縄の天気予想は日替わりで変化しています。


さて、

本日は不動産を売却した際に

課税される税金について

幾つかのポイントを整理したいと思います。



・課税される項目


 

不動産を売却した際に、利益が発生すると

 それは所得とみなされ、税金が掛かります。
 

 その税率は

 不動産の所有期間によって異なり

 長期(5年超)の場合で、所得税約15%、住民税5%

 短期(5年以下)の場合で、所得税約30%、住民税9%

 です。


 なお、これ以外に

 別途、復興特別所得税が掛かりますが
 
 税率を分かりやすくするため

 ここでは割愛致します。

 (復興特別所得税=所得税額×2.1%)




・各種の特別控除等があること


 

不動産の売却に際しては

 「マイホームを売却した際の3,000万円の控除」など

 各種の控除・特例があります。


 それらを利用すると

 売却益が発生していても

 税金が掛からなかったり

 大幅に軽減される等の恩恵を

 享受することが出来ます。


 なお、それら特例等の詳細の説明は

 ここでは割愛させていただきますので

 詳しくは国税庁HPを参照下さい

 → https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3223.htm




・課税されるタイミング


 

不動産の売却に伴い
 
 所得税・住民税が課税されるケースにおいて

 その支払時期について説明致します。


 まず、所得税については
 
 翌年の確定申告時となります。

 
 一方、住民税については

 この確定申告の内容を踏まえ

 市町村から納税通知書が送付されて来ます。


 その金額は、

 不動産の売却益を所得と見なし

 それに対応した税額となっています。


 ですので

 不動産の売却で利益が発生した人は

 翌年の住民税の納付額が

 大幅に増額していますので

 大体はおっかなビックリするものです。(笑)


 なお、この「利益」とは

 先程の「特別控除」等を反映した後の金額ですので

 特別控除等により税金が掛からなかった人は

 住民税の増額もありません。




このように

日本の税制は

情報を知っている人だけが得をし

知らない人は損をするだけ

の仕組みとなっています。


ですので

不動産の売却を検討されている方は

日頃からの情報収集を心掛けて下さい。

  

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会社概要
社名:株式会社沖縄ネット不動産
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営業時間:9:00~18:00
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プロフィール
木村 隆宏 (きむらたかひろ)
昭和42年5月生 AB型
島根県松江市 出身
那覇市在住
妻一人、子供二人
趣味:サッカー、泡盛

<おもな経歴>
1990年 広島大学 卒業
     (株)日立製作所入社
2008年 沖縄移住
     沖縄ネット不動産開業
<資格>
宅地建物取引士
住宅ローンアドバイザー
既存住宅アドバイザー
賃貸不動産経営管理士
少額短期保険募集人
甲種防火管理者
電気施工管理技士
ポンプ施設監理技術者
水道施設管理技士

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