(株)沖縄ネット不動産の代表者のブログ

父親の病死~自身の入院等の体験をきっかけに、大手電機メーカを退社し、妻の実家でもある沖縄に移住し、(株)沖縄ネット不動産を開業しました。ブログを通して、沖縄の魅力と不動産情報を発信していきたいと思います。(タマにはゆるいネタも)


大手を振って道を歩くために(つづき)

大手を振って道を歩くために(つづき)

おはようございます。

まだまだ静かな土曜日ですね。


さて

昨日の続きです。


他人が所有する私道を

通行するための権利である

「(通行)地役権」を登記するところまででした。


ちなみに

この地役権を登記するケースとしては

地主さんから

土地の一部を購入して

家を建てるケースが多いですかね。


通常の土地は

わざわざ地役権なんか登記しなくても

敷地までの道が確保されています。


それをわざわざ

地役権を登記するのは

新たに土地を取得する場面が

考えられます。


地役権を登記するのには

その私道の所有者の

署名・捺印があれば可能ですので

自分の土地を切り売りした

地主さんからそれをもらうのは

難しいことではないでしょう。


しかし

ここで注意しなければならないのは

地役権を登記したからと言って

今後、その私道の利用に関して

全てが保証されたということではない

ということです。


例えば

地役権とは

通常は人が通ることを

想定したものです。


しかし

そこに住む人が

車で敷地を行き来する際に

どうしてもその私道を通らなければならない事由等があれば

車の通行も認めているというケースが多いです。


しかし

だからと言って

家を建てたり

建替えしたりする際の

工事車両の通行まで

当然に認めているかと言うと

そうではありません。


また、

水道や下水道について

その私道を掘ったり

また私道内にそれらを埋設することが

地役権の登記によって

当然に認められるものではありません。


これらは

いずれも

地役権を設定する際に

合せて協議・確認が必要な内容です。


そして、これらは

「地役権設定契約書」等の名称の

書類で取り交わしを行います。


その中では

私道の所有者から

通行料を求められる場合もあります。


また、

水道や下水道の工事に対し

別途費用を求められる場合もあります。


更に

私道の維持管理について

定期的に費用を請求される

場合もあります。


先程の「地役権設定契約書」を

取り交す際に

ハンコ代の名目で

代価を要求されることもあります。


要は

いずれもおカネです。(笑)


地役権とは

このような面倒くさい事情もありますので

出来ればそのような土地は

手を出さないのに越したことはありません。


しかし

地役権が設定されるような土地は

それ以上に何か魅力がある場合が

多いものです。 綺麗なバラにはトゲがあるもの


そうなると

多少の困難はあっても

その土地を手に入れたいと思うのが

心理かも知れません。


確かに

昔から、恋愛も

障害が多いほど萌える燃える

とも言いますからね。(笑)


 
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会社概要
社名:株式会社沖縄ネット不動産
住所:〒903-0801
     那覇市首里末吉町1-154
TEL:098-995-6529
営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日
会社HP :https://yaanavi.com/

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プロフィール
木村 隆宏 (きむらたかひろ)
昭和42年5月生 AB型
島根県松江市 出身
那覇市在住
妻一人、子供二人
趣味:サッカー、泡盛

<おもな経歴>
1990年 広島大学 卒業
     (株)日立製作所入社
2008年 沖縄移住
     沖縄ネット不動産開業
<資格>
宅地建物取引士
住宅ローンアドバイザー
既存住宅アドバイザー
賃貸不動産経営管理士
少額短期保険募集人
甲種防火管理者
電気施工管理技士
ポンプ施設監理技術者
水道施設管理技士

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