今年から変わる確定申告
おはようございます。
昨晩、またまた猪瀬クンから
電話が掛かって来ました。(笑)
トホホです・・・。
さて、昨日の続きです。
昨日は前置きが長くなってしまったため
本日は早速本題に入りますので
興味のない人は、
黙殺して下さい。(笑)
手ごろな不動産投資の一つとして
分譲マンションの一室を購入し、
その部屋を第三者に賃貸し
賃料収入を得る、
という方法があります。
不動産収入ですので
当然、毎年の確定申告が必要になるのですが
この賃料マンションの確定申告が
今年から少し変わります。
賃貸マンションによる不動産投資については
これまでは、
建物部分の”減価償却費”や
毎年の”固定資産税”や
管理組合に支払う毎月の”管理費”などが
経費として認められ
賃料収入から控除することが出来ました。
しかしながら、
同様に、管理組合に毎月納める
”修繕積立金”は経費としては
認められていませんでした。
なぜならば、
修繕積立金とは
外壁やエレベーター等、
マンションの共用部分の
将来の大規模な補修に備える
「毎月の積立金」という性質のものであり、
積立が行われている段階では
経費として実際に使われた
お金ではないからです。
しかし、
今年の確定申告分からは
一定の基準を満たせば
この修繕積立金も
毎年の経費として算入することが
可能となりました。
非常に細かい話ですが
確かに、大規模修繕等で
修繕積立金が実際に使われたとしても
それにより各区分所有者が確定申告したという話は
聞いたことがありません。
また、
修繕積立金が使われる前に
売却等によりマンションの所有者が変わった場合は
確定申告出来ないままとなってしまいます。
ちなみに、
今年から認められる条件の
「一定の基準」については
詳しくは、国税庁のHPを参照頂きたいのですが
ほとんどのマンションで該当します。
修繕積立金については
マンションによっては
月額1万円を超えるところもありますので
それだけで年間12万円以上が
課税の対象から外せます。叙々苑3回分くらい
これで
これで賃貸マンションによる
不動産投資の魅力が
微妙にアップしますね。(笑)
来年の確定申告のシーズンに向け
しっかり節税した上で
ガッツリ儲かって下さい。(笑)もちろん税金もちゃんと納めましょう
☆昨日はデザイナーズ外人住宅のお引渡しが無事終わりました。
不動産投資はメリハリが肝要です。
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