不動産の売り方(相続編)
おはようございます。
沖縄でのプロスポーツのキャンプの時期は
いつも天気が悪くて
アスリートの方々に申し訳ないです。。
さて
巷で好評の
「不動産の売り方」シリーズです。(笑)
不動産の売却を
検討されている方から頂く
ご相談の中には
「死んだ人の名義ですが大丈夫ですか?」
という内容のものも多いです。
相続は、
大まかに言うと
被相続人が亡くなってから
10ヶ月以内に
行わなければなりませんが
実際には
そのまま放置プレイというケースも
非常に沢山あります。
これは
色々な理由や背景がありますが
これも大まかに言うと
相続の手続きを行うには
現金の出費が伴うため
わざわざ費用を掛けてまで
それを行うメリットが少ないからと思われます。
ご質問に戻りますが
その答えは
「基本的に、問題ありません。」です。
亡くなった方の名義の不動産を
売却するには
まず、相続の手続きが必要です。
逆の言い方をすると
相続の手続きが出来れば
売却は全く問題ありません。没問題
しかしながら
本来、定められた期間内に
相続の手続きをしなければ
ならなかったものが
放置プレイされている不動産は
それなりに理由があるものです。
また
その時点で
相続の手続きを済ませておけば
何の弊害もなかったものも
長らく放置プレイしておくことによって
余計な障害をつくってしまうことも
多々あります。
具体的には
相続手続きをするための
”遺産分割協議書”
関係者のサインが
もらえなくなってしまっている
事例もよく聞きます。
例えば
父親が亡くなった時は
長男が全ての遺産を相続をすることに
みな賛成だったのに
その後の長男の素行や
残された母親の面倒見の度合い等から
「やっぱり長男に全て相続させるのは止めて
兄弟平等に相続しよう」
と心変わりするケースなどです。
また
男兄弟の嫁が
相続に口を出して
話をヤヤこしくするケースも
多々あります。(笑)
これらの心配が無く、
または、問題を解決でき
亡くなった方からの相続手続きが
キチンと出来れば
その不動産の売却は
ほぼ上手くいくでしょう。
あとは
売却したあとの分け前や
売却に伴う費用の負担をどうするかを
予め決めておけば大丈夫でしょう。
ちなみに
同じ亡くなった方でも
祖父や曾祖父(祖父の父)の名義となると
相続手続きの登場人物が
多数になることが多いため
相続に困難をきたす可能性が
高くなります。愛人や隠し子が出てくるともっと大変(笑)
今日の話を
まとめますと
亡くなった方の名義の
不動産の売却のポイントは
「相続手続き」次第
と言うことです。
つづく・・・たぶん