不動産
来年から用途地域が追加されます~田園住居地域
おはようございます。
昨晩は流星を
拝めましたでしょうか。私はTVで見ました(笑)
さて
刻々と変わる
不動産に関するルール。
民泊、
インスペクション、
民法改正・・・。
人は
加齢とともに
外出が億劫となって
引きこもり気味になるといいます。
ですので
業界人としては 「業界人」って響きが何だかカッコイイ(笑)
常に情報のアンテナを維持しておかないと
今は適切な不動産取引でも
数年後は「アウト」
となってしまうことも十分にあり得ます。
そんな中
来年から
不動産の取引で
”用途地域”が追加されます。
用途地域とは
簡単に言うと
その地域で建てることが出来る
建物の種類を区分した規制です。
例えば
昔、家や土地を購入するとき
「第一種低層住居専用地域」を
選んでおけば間違えない
と言われた
この区分が用途地域です。
今は民泊があるから第一種低層でも不安だけどね
今回追加されるのは
”田園住居地域”という区分です。
これも簡単に言うと
「住宅街にある畑に
建物を建てる際は
制約がつきますよ。」
というものです。
詳しい説明は
ここでは省略しますが
都会ではあと5年経つと
住宅街にある畑が
ジャンジャン売りに出ます。
建築業者や
一括借り上げ・家賃保証をウリ文句に
アパートを建てまくっている
アパート建築会社にとっては
お宝の山です。
そこで
その地主さんが
それらの業者さんの
エジキにならないよう
事前にクサビを打ったのが
今回の用途地域の追加です。
しかしながら
このクサビも
お役所さまの許可という規制ですので
これまでの建築確認申請の制度と
大きくは変わらないことも
予想されます。
ちなみに
この”田園住居地域”は
基本的に3大都市圏に適用され
沖縄は適用されない見込みです。
お騒がせな
ブログで
失礼しました・・・。