接道義務の落とし穴

takahiro

2019年12月16日 09:30



おはようございます。

今年も残り

実質2週間となりましたね。


さて

不動産の売買で

重要のポイントの一つに

”接道”があります。


建築基準法では

建物を建てる際に

その敷地と道路の関係で

原則として2つの条件を

義務として課しています。


これを接道義務と言います。


1つ目は

前面道路の幅員(幅)が4メートル以上あること。

(道路:建築基準法で認められた道路)


2つ目は

その道路に対し

敷地の間口が2メートル以上あること。


逆の言い方をすると

幅員4メートル以上の道路に

2メートル以上接していれば

原則、建物が建てられます。


広い土地を一括購入し

それを幾つかに分割し販売する

いわゆる”分譲業者”は

一つの土地の面積を出来るだけ小さくし

より多くの数の土地を分譲した方が

より儲かります。(苦笑)


ですので

その区画を作る際には

建築の条件である

接道義務についても

可能な限り間口を小さくするものです。


そうすると

結果的には

前面道路から

2メートル幅の細長い通路を経て

建物にたどり着くという

いわゆる”旗竿(はたざお)状地”と呼ばれる

区画が登場することになります。


こういう土地は

正方形や長方形の土地と比べ

土地の価格の安くなるため

一見お買い得感があるものです。


実際

その価格が魅力で

購入する人もたくさんいます。


しかしながら

ここに落とし穴があります。


あこがれのマイホームが完成する

段階になると

ある不便さに気がつくようになります。


これらの旗竿状の土地で

車を駐車する場合には

先程の前面道路から建物までの

通路部分になります。


ここの道幅は

小さいところで2メートルとなります。


最近の軽自動車の幅は

約1.5メートル(1.475メートル)ですので

この通路に軽自動車を駐車するとなると

余ったスペースは約50センチしかありません。


通常、この通路には

隣地との境界フェンスやブロックが建ちますので

実質は50センチよりもっと狭くなります。


人のウェストも50センチ以上はありますし

車のドアの厚みもありますので

そうすると

車の乗り降りどころか

車の横を通過するのも難しくなります。


そもそも

余幅50センチの通路に

車を入れること自体

高度なドライビングテクニックが要求されます。(苦笑)


こんなお家は

とても苦痛で住めません。


しかしながら

分譲業者が作成したモデルプランでは

2メートル幅の通路でも

軽自動車がちゃんとおさまっている

平面図となっているものです。(苦笑)


まぁ、

さすがに分譲業者と言えども

ここまで極端なプランを作ることは

かなり少なくなってきていますが

通路の道幅が2メートルでは無く

2.5メートルや3メートルのプランは

タマにあります。


その場合

軽自動車はクリア出来ても

普通車は入らなかったり

自転車の通過が困難になるケースもあります。


このように

建築基準法の条件は

クリアしているからと言って

それが実際の生活に適合しているかは

全く別です。


このような土地・建物を購入する際は

是非注意して下さい。


また

このような土地・建物を売却される際は

査定は自ずと厳しくなりますので

予め了承下さい。



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