民法改正でこう変わる不動産取引

takahiro

2017年08月16日 08:59



おはようございます。

徐々に遅くなる日の出の時間に

夏が終わりに向かっているのを感じます。

沖縄の夏はマダマダ続くけどね


さて

今日はおカタイ話なので

興味の無い人は

スルーして下さい。


昨日は

当社が加入する全日本不動産協会の

法定研修会がありました。沖縄では県外のお盆の日程は関係ない(笑)


昨日は

120年ぶりに改正される

民法の内容についてでした。


そもそも

今の日本の民法は

「民法の規定ぐらい無いと、日本も世界から

ちゃんとした国として認めてもらえないよ」

という動機で

120年前にヨーロッパから輸入され

日本向けにアレンジされたものだそうです。


そう考えると

120年前にしては

良く出来た法律です。(笑)


改正民法は

2020年に施行される予定ですが

大きく40項目が

改正されます。


その中で

不動産の取引きの

実務にかかわる部分が

いくつかあります。


不動産に関係する

具体的な内容を簡単に

箇条書きすると下記の通りです。

(1)消滅時効期間の統一
 :賃料の消滅時時効は知った日から5年、権利行使から10年
  (家賃の滞納は逃げられない・・・)

(2)危険負担に関する規定の廃止
 :「引渡し前の滅失は買主負担」という条文が削除
  (引渡すまでは当然に売主が修復しましょう)

(3)(連帯)保証人保護の方策の拡充
 :保証人になる際には保証の限度額の設定が必要
  (底ナシの連帯保証が無くなる)

(4)賃貸借終了後の原状回復義務についての規定の追加
 :通常の使用に伴う損耗・経年劣化は賃借人の負担から除外
 (敷金はちゃんと返そう!)


これだけ見ると

それほど大きな改正ではありません。


ただし

昨日の研修では

解説はありませんでしたが

個人的には

「瑕疵(かし)担保責任」の規定の変更の理解が

大切だと思っています。


これまで

物件の引渡しに伴う売主の責任は

「隠れた瑕疵」が対象であり

買主が知っていた瑕疵は

売主の責任からは除外されていました。


しかし

これが

改正民法では

買主の知っている・知らないにかかわらず

「契約不適合」とされます。


このあたりの

契約条文の変更と

実務上での正しい理解・運用は

トラブル予防の観点では

欠かせません。


これらは

今後2020年の施行までに

順次、不動産協会を通じて

詳しいガイドがあることでしょう。


不動産の取引きにおいては

知識のメンテナンスと

実務への照らし合わせが大切です。


関連記事