沖縄不動産不動産業
トレーラハウスに自動車税・固定資産税はかかるの?
おはようございます。
昨日のポカポカ陽気から一転、
今日は雨女がご来島の沖縄です。
さて
南国リゾート沖縄では
トレーラーハウスを利用した
別荘や宿泊施設もあります。
最近は
「トレーラーハウスを購入し
宿泊施設として貸し出して
ひと儲けしませんか」と売り込んで来る
業者さんも増えています。
この手の業者さんは
大体が県外の会社で
購入者どころか
彼らがガッポリ儲け
風向きが変わったら
サッサと引き上げるのが沖縄のご定番です。(笑)
そんな業者さんの中には
「レーラーハウスは自動車税も固定資産税も掛からない
理想の投資物件です」
と売り込んで来る業者さんもいらっしゃいます。
さて、本当に
トレーラハウスは
どちらも税金は掛からないのでしょうか?
それとも
税金が発生するのであれば
自動車税と固定資産税の
どちらが課税されるのでしょうか?
まず
トレーラーハウスは
道路運送車両法上は自動車に該当します。
ですので
牽引車等で容易に
移動が可能な場合は
車両として自動車税を支払わなければなりません。
一方、
トレーラーハウスを
土地に定着させた場合は
償却資産として
固定資産税を支払わなければなりません。
未登記でも固定資産税が掛かるんですか?
はい。未登記の家屋に
固定資産税が課税されるのと同じ考え方です。
もちろんトレーラーハウスを
登記することも出来ます。
ですので
先程の
「レーラーハウスは自動車税も固定資産税も掛からない」
というセールストークは
「法の抜け穴を狙って
どちらの税金も課税されないよう
うまく立ち回りなさい」
というものなんです。(苦笑)
昨日は
そんなトレーラーハウス付の売土地の
決済がありました。
今回のトレーラハウスは
公共の水道を引込み
下水道にも接続し
土地の定着させていましたので
固定資産税の課税対象です。
未登記でしたので
法務局での所有権移転登記はありませんが
役所にて名義変更の手続きを行い
来年度からは
新しい所有者に固定資産税が
課税されます。
売主様・買主様ともに
良い新年をお迎えされることと思います。