沖縄不動産不動産業外人住宅
沖縄の外人住宅の売買(土地の形態)
おはようございます。
久しぶりにシッカリとしたお湿りが有りそうな
今日の沖縄の天気です。
本日は沖縄の外人住宅の売買について
続きを書きます。
以前の記事はコチラ → https://okinawaijumonogatari.ti-da.net/e11329824.html
・外人住宅の土地について
沖縄の外人住宅の売買で
注意が必要な点の一つに
土地の形態があります。
一般の住宅と同様に
土地と建物の両方が
自分のものとして
所有権登記されている形態のものと、
建物は自分のものだけど
土地は借地という形態のものがあります。
そして
この借地についても
地主さんとの借地契約が
大きく二通りに分かれます。
・旧借地法
一つは
いわゆる”旧借地法”と呼ばれるものです
このタイプの契約は
いったん土地を借りると
半永久的に土地を借りることが出来る
という内容のものです。
具体的には
沖縄のほとんどの外人住宅である
鉄筋コンクリート造の契約期間でみると
初回の契約期間は30年以上、
以降の更新期間も30年と定められ
これが継続していきます。
つまり
土地を借りている立場からすると
安心して土地を借り続けることができるという
好条件な契約です。
ちなみに
借地である外人住宅を購入し
オーナーチェンジする場合
地主との借地契約は
名義変更という扱いとなります。
そして、その際には
地主に対し”名義変更料”という
手数料の支払いが発生します。
・借地借家法
もう一つの
借地契約の形態は
借地借家法による借地です。
先程の旧借地法の規定は
土地を借りている側の権利が強すぎ
地主からすると
「自分の土地なのに
一生自由に使えない・・・」
という不公平感もありました。
そこで、平成4年
新しい借地の契約形態として
借地借家法が施行されました。
この借地借家法は
その土地の上に
建物を建てる利用することを前提としたもので
大きく2種類に分かれます。
・借地借家法(普通借地権)
普通借地権とは
契約期間が満了した際にも
契約更新することができるタイプの借地権です。
最初の契約期間は20年で
以降は10年の更新が継続しますが
これ以上の年数であれば
契約期間を長く設定することも可能です。
なお、
契約の更新の際
地主が契約更新を拒否するには
”正当事由”という
かなり高いハードルの制約があります。
また、
契約を終了する際に
借主の建物が残っている場合は
地主に対し、その建物を買い取るよう請求する
建物買取請求権があります。
・借地借家法(定期借地権)
定期借地権とは
契約期間が満了した際は
更新をしないタイプの借地権です。
契約期間については
2つのパターンが有り
一般の住宅や外準住宅を建てる土地の場合、
契約期間は50年以上となります。
また、
店舗などの事業用の建物を建てる土地の場合、
契約期間は10年以上50年未満となります。
どちらも契約期間は
それなりに長期間とはなりますが
地主からすると
将来は土地が返還され
自分や子供の代で土地を使用することが出来る
というメリットがあります。
このように
外人住宅を売買する場合
その土地の形態が
どのようななっているかで
将来の制約や計画、
そして売買される価格が異なりますので
まずは確認をされて下さい。
次は
もう少し違う切り口で
外人住宅の売買について
書いてみます。