沖縄不動産不動産業
境界紛争の解決策
おはようございます。
低気圧の影響で
今週は暑さも一段落のようですね。
さて
不動産の取引においては
隣地との境界の確認を行なうのが
一般的です。
地積測量図等で
既に確定された境界杭等が存在する場合は
それを図面と目視にて確認するだけで良いのですが
多くの場合は、
家屋調査士さんに
境界点(ポイント)の復元を依頼します。
そして
復元された境界ポイントをもとに
隣地所有者の方々に
現地立会を行なってもらい
OKであれば署名・捺印をもらい
境界の確定とします。
この境界復元の費用は
土地の大きさや
境界点の数によって変りますが
おおまかには30万円程度です。
また
その費用は
売主が負担する場合が多いものです。
そんな境界復元作業は
隣地の人からすると
「自分の土地は大きくし、相手の土地は小さくしたい」
と考えるのが自然な心理であり
利害関係が相反するものです。
ですので
境界復元作業自体
意外とハードルが高い場合もあります。
例えば、
境界ポイントに納得せず
境界確認の署名・捺印を拒否するケースもあります。
また
「そもそも境界は曖昧のままで良い」と
立会自体を拒む地主さんもいます。
また
隣地所有者が
県外など遠方に住んでいる場合は
現地で立会をしてもらうための段取りに
長期間を要することもあります。
(郵送でのやり取りで完了する場合もあります。)
また
山林等ですと
立会作業の実施自体が
困難な場合もあります。沖縄はハブもいるし
このように
境界の復元は
隣地所有者のご機嫌を取りながら
進めて行かざるを得ない困難な作業です。(苦笑)
しかしながら
どうしてそんなに困難な作業かというと
お役所様にも問題があると思います。
土地の所有者の都合で
分筆していくのは別として
本来、土地の境界をキチンと策定するのは
お役所様の役目でもあります。
歴史的に見ても
豊臣秀吉の時代には
年貢の量を規定するために
お上が土地の実測を行なっています。
いわゆる”太閤検地”です。
現在の日本でも
お役所さまが
全ての土地の測量を行い
基本的にはその測量結果を
土地の境界とすれば
不動産の取引において
わざわざ境界の確認を
有償にて行なわなくても済むのです。
ただし
お役所様の測量結果と
実際の隣地との境界線が異なる場合も
出て来ることでしょう。
それらについては
現在もある”筆界特定制度”により
お役所様が仲裁することで
解決を図ったら良いと思います。
これら境界確定の手間を減らすと
不動産の取引きは
もっとスピーディーにかつ
スムースに進みます。